強制わいせつ事件の参考人として和歌山県警に事情を聴かれた際、夫との性生活を執拗(しつよう)に尋ねられ精神的苦痛を受けたとして、30代女性が県に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(佐村浩之裁判長)は18日、11万円の支払いを命じた昨年12月の1審大阪地裁判決を変更し、女性の請求を棄却した。
1審判決は、性犯罪の捜査では特異な性癖の有無などを確認する一般的な必要性は認めた上で、聴取の方法について「女性へ性的羞恥心を不当に与え、社会的な相当性を逸脱しており違法だ」と判断していた。
1審判決によると、女性は平成24年1月に夫が強制わいせつの疑いで和歌山西署に逮捕され、参考人として任意の聴取を受けた際、捜査を担当する男性巡査長から性行為の頻度や態様などを詳細に聴かれた。夫は後に不起訴となった。
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