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格安タクシー訴訟、またも国敗訴 「一方的運賃設定は裁量権の乱用」

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 過当競争の防止を目的に国がタクシーの初乗り運賃幅を指定する「公定幅運賃」は違法だとして、公定幅を下回る初乗り510円で営業するタクシー会社「寿タクシー」(大阪府東大阪市)が、国に値上げを強制しないよう求めた訴訟の判決が16日、大阪地裁であった。西田隆裕裁判長は会社側の請求を認め、国に運賃変更命令や事業許可の取り消しをしないよう命じた。

 公定幅運賃をめぐる地裁判決は先月20日、同じ西田裁判長が国側敗訴を言い渡した訴訟に続き2例目。

 国は昨年1月施行の改正タクシー事業適正化・活性化特別措置法に基づき、指定地域で公定幅運賃を導入。近畿運輸局は同年4月、大阪市などでの初乗り運賃を中型車で680~660円にするよう義務付けたが、原告の寿タクシーは消費税増税に伴う10円の値上げしかしなかった。

 判決理由で西田裁判長は公定幅運賃について、原告のようなタクシー会社の経営実態をまったく考慮していないと指摘。低料金での営業を認めてもただちに値下げ競争は起きず、国による一方的な運賃設定は「裁量権の乱用」と判断した。

 近畿運輸局は「主張が認められず残念。今後については関係機関と協議し決定したい」とコメントした。

 

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